【GoToトラベルキャンペーン】還付申請手続きについて
現在、GOTOトラベルは停止中です。
パノラマイン山中湖は、国が提示するGo To トラベル事業の参加条件を満たしており、当事業への参加申請を行いました。
以下につきましては、GoToトラベル事務局の8月9日時点での内容となります。
下記に該当する方は、還付手続きを行っていただく事で、割引分の還付を受けることができます。
1. 7月22日(水)以降に開始するGo To トラベル事業の支援対象の旅行または宿泊であること |
2. 8月31日(月)までに終了する旅行であること(宿泊を伴う旅行の場合は、9月1日(火)チェックアウト分まで) |
3. 旅行者が旅行商品を予約・購入した旅行会社・予約サイト・宿泊施設等において、その予約・購入時点で、Go To トラベル事業の適用による割引された価格での旅行商品の販売のための準備が整っていなかったこと |
※ 当面の間、東京都を目的地とする旅行、東京都に居住する方の旅行はGo To トラベル事業の支援対象外となります。
※ 9月1日(火)以降の宿泊分については未定です。
申請のお手続き方法は、旅行の申込方法により異なります。下記①・②をご確認のうえお手続きください。
①旅行業者等を通じたご予約で旅行前に支払いをした場合
旅行者の皆様ご自身で還付申請を行っていただく必要はございません。お申込みの旅行業者等へお問い合わせください。
②宿泊施設へ直接予約手続きを行った場合 予約サイト等で予約手続きを行い、宿泊施設で支払いをした場合
ご自身で「Go To トラベル事務局」に 還付申請を行っていただく必要がありますので、下記必要書類をご準備の上送付ください。
●還付申請期間
2020年8月14日(金)~9月14日(月)
※ 9月15日(火)以降の還付申請については、事務局とご相談ください。
●事後還付手続きのための必要書類
1. 事後還付申請書(様式第1号) ダウンロードはこちら |
2. 支払内訳がわかる書類(支払内訳が記載された領収書、支払内訳書等) ※宿泊施設でご用意いたします |
3. 宿泊証明書(氏名、宿泊日、宿泊人数などの情報が記載されているもの) ※宿泊施設でご用意いたします |
4. 口座確認書(旅行者用)(様式第2号)ダウンロードはこちら |
5. 口座番号を確認できる書類(通帳の写し、キャッシュカードの写し等) |
6. 住所が確認できる書類(免許証の写し、健康保険証の写し等) |
7. 前項目に掲げる書類のほか申請に係る旅行の事実を確認するために必要な書類として事務局が指定するもの |
>>【公式】Go To トラベル事業 事後還付手続きのご案内
郵送先については、申請受付開始までにWEBサイトにてお知らせいたします。
※ 事後還付申請書の郵送先は観光庁ではありませんのでご注意ください。
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