第3章 個人情報の取扱い
第1節 個人情報の取得・保有等
(利用目的の特定)
第 22 条
当社は、個人情報の保有に当たっては、業務を遂行するため必要な場合に限り、かつ、その利用の目的をできる限り特定しなければならない。
2 当社は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。
(利用目的による制限)
第 23 条
当社は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を保有してはならない。
2 当社は、合併その他の事由により他の個人情報取扱事業者から事業を承継することに伴って個人情報を取得した場合は、あらかじめ本人の同意を得ないで、承継前における当該個人情報の利用目的の達成に必要な範囲を超えて、当該個人情報を取り扱ってはならない。
3 前二項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。
一 法令に基づく場合
二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(利用目的の通知等)
第 24 条
当社は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を本人に通知し、又は公表するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、本人との間で契約を締結することに伴って契約書その他の書面(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。以下この項において同じ。)に記載された当該本人の個人情報を取得する場合その他本人から直接書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合は、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示するものとする。ただし、人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要がある場合は、この限りでない。
3 当社は、利用目的を変更した場合は、変更された利用目的について、本人に通知し、又は公表しなければならない。
4 前三項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。
一 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
二 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該個人情報取扱事業者の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合
三 国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
四 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合
(不適正な利用の禁止)
第 25 条
当社は、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により個人情報を利用してはならないものとする。
(適正な取得)
第 26 条
当社は、偽りその他不正な手段により個人情報を取得しないものとする。
2 当社は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、要配慮個人情報を取得してはならない。
一 法令に基づく場合
二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
五 当該要配慮個人情報が、本人、国の機関、地方公共団体、学術研究機関、報道機関、著述を業として行う者、宗教団体若しくは政治団体、外国政府、外国の政府機関、外国の地方公共団体又は国際機関、外国における学術研究機関、報道機関、著述を業として行う者、宗教団体若しくは政治団体に相当する者により法において認められる範囲内で公開されている場合
六 本人を目視し、又は撮影することにより、その外形上明らかな要配慮個人情報を取得する場合
七 法第 23 条第5項各号において、個人データである要配慮個人情報の提供を受けるとき
(データ内容の正確性の確保等)
第 27 条
当社は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データを正確かつ最新の内容に保つとともに、利用する必要がなくなったときは、当該個人データを遅滞なく消去するよう努めなければならない。
第2節 第三者提供の制限
(第三者提供の制限)
第 28 条
当社は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。
一 法令に基づく場合
二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
2 当社は、第三者に提供される個人データについて、本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止することとしている場合であって、次に掲げる事項について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置くとともに、規則に定める所定の方法により、個人情報保護委員会に届け出たときは、前項の規定にかかわらず、当該個人データを第三者に提供することができる。但し、第三者に提供される個人データが要配慮個人情報又は第 26 条第1項の規定に違反して取得された個人データ若しくは他の個人情報取扱事業者から本項本文の方法により提供された個人データ(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)である場合を除く。
一 当社の名称、住所及び代表者の氏名
二 第三者への提供を利用目的とすること。
三 第三者に提供される個人データの項目
四 第三者に提供される個人データの取得方法
五 第三者への提供の方法
六 本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止すること。
七 本人の求めを受け付ける方法
八 第三者に提供される個人データの更新の方法
九 当該届出に係る個人データの第三者への提供を開始する予定日
3 当社は、前項第1号に掲げる事項に変更があったとき又は同項の規定による個人データの提供をやめたときは遅滞なく/同項第3号から第5号まで、第7号乃至第9号に掲げる事項を変更しようとするときはあらかじめ、その旨について、規則で定めるところにより、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置くとともに、個人情報保護委員会に届け出なければならない。
4 当社は、第2項及び第3項の規定による届出を行ったときは、規則で定めるところにより、当該届出に係る事項を公表する。
5 当社が、次の各号に従い個人データを提供する場合は、当該個人データの提供を受ける者は、第1項の第三者に該当しないものとする。
一 利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いの全部又は一部を委託することに伴って当該個人データを提供する場合
二 合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データを提供する場合
三 特定の者との間で共同して利用される個人データを当該特定の者に提供する場合であって、その旨並びに共同して利用する個人データの項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的並びに当該個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているとき
6 当社は、前項第3号に規定する個人データの管理について責任を有する者の氏名、名称若しくは住所又は法人にあっては、その代表者の氏名に変更があったときは遅滞なく/同号に規定する者の利用目的又は当該責任を有する者を変更しようとするときはあらかじめ、その旨について、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければならない。
(外国にある第三者への提供の制限)
第 29 条
前条にかかわらず、当社が外国(本邦の域外にある国又は地域をいう。以下同じ。)にある第三者に個人データを提供する場合は、前条第1項各号に該当する場合を除き、あらかじめ当該外国の第三者への提供を認める旨の本人の同意を得なければならない。この場合、あらかじめ本人に対し、①当該外国の名称、②適切かつ合理的な方法により得られた当該外国における個人情報の保護に関する制度に関する情報、及び③当該第三者が講ずる個人情報の保護のための措置に関する情報を提供しなければならない。
2 前項にかかわらず、当社が、規則第11条第1項に定める外国にある第三者に個人データを提供する場合には、前条を適用するものとする。
3 前2項にかかわらず、当該外国にある第三者が適切かつ合理的な方法により、法第4章第1節の規定の趣旨に沿った措置(以下「相当措置」という。)を講じている場合又は個人情報の取扱いに係る国際的な枠組みに基づく認定を受けている場合には、前条を適用するものとする。
(第三者提供をする際の記録)
第 30 条
当社は、個人データを第三者に提供したときは、第三者提供に係る記録を作成しなければならない。ただし、当該個人データの提供が第 28 条第1項各号に該当する場合又は同条6項各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
2 第三者に個人データの提供をする場合の記録の作成方法は、文書、電磁的記録又はマイクロフィルムを用いて作成する方法によるものとする。
3 前項の記録は、次項又は第5項に該当する場合を除き、第三者に個人データの提供をした都度、速やかに作成しなければならない。
4 第2項の記録は、当該第三者に対し継続的に若しくは反復して個人データの提供(第 28条第2項から第5項までの方法により個人データの提供を受けた場合を除く。)をしたとき、又は当該第三者に対し継続的に若しくは反復して個人データの提供をすることが確実であると見込まれるときの記録は、一括して作成することができる。
5 第2項の記録は、本人に対する物品又は役務の提供に関連して当該本人に係る個人データを第三者に提供した場合において、当該提供に関して作成された契約書その他の書面に記録すべき事項が記載されているときは、当該書面をもって第三者から個人データの提供を受けたときの記録に代えることができる。
6 第 28 条第2項から第5項までに基づき個人データを第三者に提供した場合は以下の事項を記録するものとする。
① 当該個人データを提供した年月日
② 当該第三者の氏名又は名称その他の当該第三者を特定するに足りる事項(不特定かつ多数の者に対して提供したときは、その旨)
③ 当該個人データによって識別される本人の氏名その他の当該本人を特定するに足りる事項
④ 当該個人データの項目
7 第 28 条第1項又は前条に基づく本人の同意を得て個人データを第三者に提供した場合は以下の事項を記録するものとする。
① 本人の同意を得ている旨
② 当該第三者の氏名又は名称その他の当該第三者を特定するに足りる事項(不特定かつ多数の者に対して提供したときは、その旨)
③ 当該個人データによって識別される本人の氏名その他の当該本人を特定するに足りる事項
④ 当該個人データの項目
8 前2項の記載事項のうち、第2項から第5項までの方法により作成した記録(保存している場合に限る。)に記録されている事項と内容が同一であるものについては、当該事項の記録を省略することができる。
9 当社は、第6項から前項までの規定により作成した記録を、以下の場合に応じて、当該記録を作成した日から所定の期間保存するものとする。
場 合 |
保存期間 |
① 本人を当事者とする契約書等に基づく個人データの提供の場合 |
最後に当該記録に係る個人データの提供を行った日から起算して1年を経過する日までの間 |
② 個人データを継続的に若しくは反復して提供する場合 |
最後に当該記録に係る個人データの提供を行った日から起算して3年を経過する日までの間 |
③ 上記①又は②以外の場合 |
当該記録を作成した日から3年間 |
(第三者提供を受ける際の確認及び記録)
第 31 条
当社は、第三者から個人データの提供を受けるに際しては、次に掲げる事項の確認を行わなければならない。ただし、当該個人データの提供が第 28 条第1項各号に該当する場合又は同条第5項各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
① 当該第三者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)の氏名
② 当該第三者による当該個人データの取得の経緯
2 当社は、第三者から個人データの提供を受ける際の確認を行う方法は、確認を行う事項の区分に応じて、それぞれ次のとおりとする。
場 合 |
方 法 |
① 前項第1号に該当する事項 |
個人データの提供を受ける第三者から申告を受ける方法その他の適切な方法 |
② 前項第2号に該当する事項 |
個人データの提供を受ける第三者から当該第三者による当該個人データの取得の経緯を示す契約書その他の書面の提示を受ける方法その他の適切な方法 |
3 前項にかかわらず、第三者から他の個人データの提供を受けるに際して既に前項の方法による確認(当該確認について記録の作成及び保存をしている場合におけるものに限る。)を行っている事項の確認を行う場合は、当該事項の内容と当該提供に係る前項の確認事項の内容が同一であることの確認を行う方法によるものとする。
4 当社は、前3項に基づく確認を行ったときは、以下の区分に応じて以下の事項を記録しなければならない。
一 第 28 条第2項から第5項までの方法により個人データの提供を受けた場合
① 個人データの提供を受けた年月日
② 当該第三者の氏名又は名称
③ 当該第三者の住所
④ 当該第三者が法人である場合は、その代表者(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)の氏名
⑤ 当該第三者による当該個人データの取得の経緯
⑥ 当該個人データによって識別される本人の氏名その他の当該本人を特定するに足りる事項
⑦ 当該個人データの項目
⑧ 法に基づき個人情報保護委員会による公表がされている旨
二 第 28 条第1項又は第 29 条第 1 項に基づく本人の同意を得て個人データの提供を受けた場合
① 本人の同意を得ている旨
② 当該第三者の氏名又は名称
③ 当該第三者の住所
④ 当該第三者が法人である場合は、その代表者(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)の氏名
⑤ 当該第三者による当該個人データの取得の経緯
⑥ 当該個人データによって識別される本人の氏名その他の当該本人を特定するに足りる事項
⑦ 当該個人データの項目
三 個人情報取扱事業者ではない第三者から提供を受けた場合
① 当該第三者の氏名又は名称
② 当該第三者の住所
③ 当該第三者が法人である場合は、その代表者(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)の氏名
④ 当該第三者による当該個人データの取得の経緯
⑤ 当該個人データによって識別される本人の氏名その他の当該本人を特定するに足りる事項
⑥ 当該個人データの項目
5 前項各号の記載事項のうち、既に作成した記録(保存している場合に限る。)に記録されている事項と内容が同一であるものについては、当該事項の記録を省略することができる。
6 第4項の記録は、次項又は第8項に該当する場合を除き、第三者から個人データの提供を受けた都度、速やかに作成しなければならない。
7 第4項の記録は、当該第三者から継続的に若しくは反復して個人データの提供(第 28条第2項から第5項までの方法により個人データの提供を受けた場合を除く。)を受けたとき、又は当該第三者から継続的に若しくは反復して個人データの提供を受けることが確実であると見込まれるときの記録は、一括して作成することができる。
8 第4項の記録は、本人に対する物品又は役務の提供に関連して第三者から当該本人に係る個人データの提供を受けた場合において、当該提供に関して作成された契約書その他の書面に記録すべき事項が記載されているときは、当該書面をもって第三者から個人データの提供を受けたときの記録に代えることができる。
9 当社は、第4項又第5項により作成した記録を、以下の場合に応じて、当該記録を作成した日から所定の期間保存するものとする。
場 合 |
保存期間 |
① 本人を当事者とする契約書等に基づく個人データの提供の場合 |
最後に当該記録に係る個人データの提供を受けた日から起算して1年を経過する日までの間 |
② 個人データの提供を継続的に若しくは反復して受ける場合 |
最後に当該記録に係る個人データの提供を受けた日から起算して3年を経過する日までの間 |
③ 上記①又は②以外の場合 |
当該記録を作成した日から3年間 |